当事務所では、法律問題を抱えた方の次のような悩みにお応えしています。
●法律の専門書を読んでもよくわからない・・・
●法律知識はあるが具体的ケースに応じて詳しく調べている時間がない・・・
●知り合いの弁護士はいるが相談するには敷居が高い・・・
もし、身近に相談できる専門家がいないときは、一度当事務所までご連絡下さい。
ご希望をお伺いしスピーディーに法務文書の作成を致します。
○法務文書は作成だけでなく、契約時の立会いも可能です。
○内容証明郵便は、行政書士名入りで相手方に送付代行することも可能です。
○遺産分割や離婚協議の場合には、当事者(遺産分割の場合は相続人、離婚の場合は夫婦)全員の了解に基づき、協議の立会い・調整をさせて頂くことも可能ですが、権利の主張が当事者間で紛争となってしまっている場合は、ご希望により弁護士をご紹介致します。
○契約書(示談書)作成前の交渉につきましても、紛争案件においては、弁護士以外の者が代理人として交渉業務を行うことは弁護士法に違反するため、ご希望により弁護士をご紹介致します。
○当事者ご本人が行う交渉に対しての文書作成・法務相談は、行政書士の業務範囲ですので、身近に法的アドバイザーがいなくてお困りの際は、一度当事務所までご相談下さい。