報酬規定一覧(税別)
(法務相談)
→ 3,000円(30分毎)
(カウンセリング)
→ 3,000円(30分毎)
※来談者中心療法を基盤とした心理カウンセリングです。
(内容証明郵便作成)
貸金債権の督促や契約解除通知など
→ 10,000円~
※オプション(ご依頼者様のご希望により以下のサービスを追加することも可能です)
1.本人名で当事務所からの発送代行の場合は、
プラス5,000円(郵送料金別)
2.行政書士名で当事務所からの発送代行の場合は、
プラス10,000円(郵送料金別)
上記1と2はどちらか一方のみの選択となります。
(示談書、契約書作成)
示談書、金銭消費貸借契約書など定型書式の場合
→ 10,000円~
定型書式を基本にヒアリング内容を盛り込む場合
→ 30,000円~
(公正証書作成手続き)
例)遺言書、離婚協議書、債務弁済契約書
→ 50,000円~(公証人の手数料は別途)
※参考(公証人の手数料規定)
財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを下記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して遺言書全体の手数料を算出します。
(手数料算定基準表)
(財産の価額) |
(手数料) |
100万円以下 |
5,000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7,000円 |
200万円を超え500万円以下 |
1万1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 |
1万7,000円 |
1000万円を超え3,000万円以下 |
2万3,000円 |
3000万円を超え5,000万円以下 |
2万9,000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
4万3,000円 |
1億円を超え3億円以下 |
4万3,000円+5,000万円までごとに 1万3,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 |
9万5,000円+5,000万円までごとに 1万1,000円を加算 |
10億円を超える場合 |
24万9,000円+5,000万円までごとに 8,000円を加算 |
※1通の遺言公正証書における全体の財産合計額が1億円までの場合は、公証人の手数料に1万1,000円が加算されます。
※祭祀の主宰者の指定をする場合は、上記手数料の他に1万1,000円が加算されます。
※遺言公正証書の枚数が4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
その他、正本、謄本の作成手数料(1枚250円×枚数分)が必要となります。
※遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記の手数料が50%加算されるほか公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。